結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28892(T2006−28892/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、平成18年3月7日に出願されたものである。
原審において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4966872号商標(以下「引用商標」という。)は、「やわら香」の文字(「香」の文字の上部に「か」の文字が表されている。)を横書きしてなり、平成17年9月12日に出願され、第3類「かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成18年7月7日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、やや左に傾斜して縦書きした黄色の「や和らか」の文字と前記文字よりも小さな黒色文字の「YAWARAKA」の文字とを十字状に重ねるように表してなるものであり、この構成文字よりは、「ヤワラカ」の称呼が生じるというのが相当である。そして、特定の観念を生じさせることのない標章として看取されるものである。
一方、引用商標は、「やわら香」の文字を横書きしてなり、「香」の文字の上に、その読みを特定させたとみられる「か」を小さく表してなるものであるから、その構成文字に相応して「ヤワラカ」の称呼を生じるものであり、特定の観念を表すことのない造語として看取されるものである。
しかして、本願商標及び引用商標は前記のとおりの構成よりなり、明らかに相違しているから、これらから受ける印象を全く異にしており、相紛れるおそれがなく判然と区別し得るものである。
また、両者は前記のとおり観念においては比較することができないものである。
そして、本願商標と引用商標とは、「ヤワラカ」の称呼を共通にするものといえる。
以上のとおり、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にするとしても、観念においては比較できないものであり、外観においては明らかに区別できるものであるから、これをその指定商品に使用した場合においても、商品の出所について混同するおそれはないというのが相当であるから、本願商標は、引用商標に類似する商標と判断することはできない。
したがって、引用商標をもって本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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