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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−30430(T2007−30430/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第37類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年11月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4582514号商標(以下「引用商標」という。)は、「雅(みやび)リフォーム」の文字を書してなり、平成13年4月20日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同14年7月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「和楽雅」の文字を縦書きで表し、その構成中の「雅」の文字は、深紅色の四角形の枠内に白抜きで表され、同枠内の前記文字の下部に、前記文字より小さく「WARAKU MIYABI」の文字と、「CLASSIC STYLE」の文字(該文字は、上段の文字より多少大きく表されている。)を二段に配してなるものである。

そして、その全体構成中、大きく顕著に表された「和楽雅」の文字部分は、たとえ「雅」をとりまく表現方法が他の文字と異なっていたとしても、同書・同大・等間隔で表してなり、外観上まとまりよく一連一体的に看取し得るものであり、そこから生じる「ワラビミヤビ」の称呼も決して冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

その他、「雅」の文字部分のみが、独立して認識されるとみるべき特段の事情も見い出せない。

そうとすると、本願商標の構成中、「和楽雅」の文字部分からは、「ワラクミヤビ」の称呼のみを生じるものといわなければならない。

したがって、本願商標より「ミヤビ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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