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Trademark Appeal Case

記述的要素を含む結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−4329(T2007−4329/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりよりなり、第32類「大豆を使用した清涼飲料」を指定商品として、平成18年1月17日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、大豆(黄色)と思しき豆とコップの地模様内に、『濃さが違う!』『スゴイダイズ』『まるごと大豆飲料』の文字を上下三段に書している。そうすると、指定商品との関係では、本願商標は『大豆をまるごと使用したすばらしい大豆飲料』程の意味合いを認識させるから、このようなものを本願指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、縦長長方形内に、その上半分を白色に着色し下半分に多数の大豆を描き、白色地の部分に、上から「濃さが違う!」、「スゴイ」及び「ダイズ」の文字を、並びに、多数の大豆を描いてなる部分に、白い液体が入ったコップの図形と、その下に四角枠内に「要冷蔵」の文字、及び「まるごと大豆飲料」の文字を配してなる構成よりなるものである。

そして、本願商標は、その構成中、「濃さが違う!」、「スゴイ」、「ダイズ」、「要冷蔵」及び「まるごと大豆飲料」の各文字、並びに、大豆を描いた地模様及び白い液体がはいったコップの部分が、その指定商品との関係において、原審説示のごとく「大豆をまるごと使用したすばらしい大豆飲料」の意味合いを認識させ、商品の品質等を理解、認識させる場合があるとしても、かかる構成においては、各文字及び図形とが渾然一体となって表されているものであるから、むしろ、これに接する取引者、需要者は、各文字と図形との組み合わせからなる一体不可分の固有の商標として印象づけられるものとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、かかる構成からなる文字と図形の組合せが、その指定商品を取り扱う業界において、取引上、一般に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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