結論テキスト
本件登録異議の申立書を却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年異議第90530号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
登録異議申立人は、本件登録異議の申立に当たり、代理権を証明する書面を提出せず、また、正規の手数料を納付しないので、審判長は期間を指定して代理権を証明する書面の提出及び不足手数料の納付を求めた。しかし、登録異議申立人は、指定期間内に上記書面を提出せず、また、不足手数料の納付をしないので、商標法第43条の14の規定において準用する特許法第133条の規定により、本件登録異議申立書を却下すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。