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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−24310(T2007−24310/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−24310(T2007−24310/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「TAKEO(「TAKEO」
争点(論点)
称呼の要部抽出判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−24310(T2007−24310/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「TAKEO(「TAKEO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類及び第40類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年7月19日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同19年9月4日付け手続補正書により補正された結果、第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊靴」となったものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の2件である。

(1)登録第3268885号商標(以下「引用商標1」という。)は、「TAKEO(「TAKEO」の「E」にはアクサンテギュが付されている。以下同じ。)」の欧文字及び「TAKEO」の文字に比して、やや小さく表された「KIKUCHI」の欧文字を二段に書してなり、平成5年4月19日に登録出願、第27類「敷き物,畳類,洗い場用マット,人工芝,体操用マット,プラスチック製の壁板・タイル及び床板,リノリューム製の壁板・タイル及び床板,壁掛け(織物製のものを除く。),壁紙」を指定商品として、同9年3月12日に設定登録されたものであるが、商標登録原簿の記載によれば、同19年3月12日に商標権の存続期間の満了により消滅し、その抹消の登録が同年11月28日にされているものである。

(2)登録第4373585号商標(以下「引用商標2」という。)は、「TAKEO(「TAKEO」の「E」にはアクサンテギュが付されている。以下同じ。)」の欧文字及び「TAKEO」の文字に比して、やや小さく表された「KIKUCHI」の欧文字を二段に書してなり、平成11年7月2日に登録出願、第3類、第9類、第16類、第25類及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年4月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、中央に描かれた人物を円く囲むように、「ORIGINAL ORDER MADE SHOES BY TAKEO KIKUCHI◆SINCE 1949◆DINUS SHOE CORPORATION,All Rights Reserved.」の欧文字を書し、その下部に「菊」の文字の一部分の「米」をデザイン化して表した特徴を有する「菊地の靴」の文字と、さらに該文字の下部に「MADE IN TOKYO」の文字を表してなるものである。

そうとすると、かかる構成において、本願商標は、これに接する取引者、需要者をして、該図形部分又は顕著に表された「菊地の靴」の文字部分に着目し、該文字部分より生ずる「キクチノクツ」の称呼をもって取引に資されるとみるのが自然であるということができ、そして、他に前記のとおり図形を円状に取り囲むように表された文字部分中の「TAKEO KIKUCHI」の文字のみを分離抽出しなければならない特段の理由は見あたらない。

したがって、本願商標より、「タケオキクチ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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