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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「造語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−24922(T2007−24922/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−24922(T2007−24922/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−24922(T2007−24922/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「セレクト イン」の文字よりなり、第35類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年8月30日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、当審における同19年9月10日付け及び同年10月10日付け手続補正書により、最終的に、同年10月10日付け手続補正書記載のとおりの指定役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、以下の(1)、(2)及び(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、選び抜かれた小さな旅館(ホテル)程の意味合いを認識させる「セレクト イン」(英語の「select inn」の表音と認められる。)の文字を普通に用いられる方法で書してなるものである。ところで、コンサイスカタカナ語辞典(三省堂発行)によると、「イン」の文字について、「最近は大型のホテルでも『東急イン』式に命名することがある。」との記載があるばかりでなく、例えば、インターネット検索によると、「ホテルセレクトイン西那須野駅前」のように、本願商標「セレクト イン」の文字がホテル業界等において実際に使用されている事実がある。そうすると、本願商標をその指定役務中例えば「ホテル事業の管理及び運営」等のホテルや旅館等に関する役務に使用するときは、これに接する需要者等は、上記の意味合いを認識・理解するに止まるものと認められるので、本願商標は、単に、役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願に係る指定役務中には、公認会計士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務「財務書類の監査若しくは証明」を含むものである。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(3)本願に係る指定役務のうち、一部の役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、商標法第3条第1項柱書及び同法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

(2)本願商標は、前記1のとおり、「セレクト イン」の文字を書してなるところ、これよりは、原審説示の如き意味合いを直ちに認識、把握させるものとはいい難く、また、その指定役務との関係において、役務の質(内容)を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されているものとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標が、その指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。

(3)以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項柱書及び同法第6条第1項に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消したものであり、また、同法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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