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Trademark Appeal Case

指定商品補正による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−20292(T2007−20292/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SPORTSPOWER」の欧文字及び「スポーツパワー」の片仮名文字を二段に横書してなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月19日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、当審において平成20年2月6日付け手続補正書により補正され、第28類「ラジオコントロールおもちゃ専用ニッケル水素バッテリー,ラジオコントロールおもちゃ用の部品及び付属品,その他のおもちゃ,人形,スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」となったものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4897019号商標(以下「引用商標」という。)は、「SPORTS POWER」の文字を標準文字で表してなり、平成17年2月7日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として同年9月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標の出願時の指定商品中の「ラジオコントロールおもちゃ用ニッケル水素電池」は、上記1のとおり「ラジオコントロールおもちゃ専用ニッケル水素バッテリー」と補正されたものであり、これはラジオコントロールおもちゃ専用の商品と認められる。

そうとすると、補正後の本願商標の指定商品中「ラジオコントロールおもちゃ専用ニッケル水素バッテリー」と、引用商標の指定商品中「電池」とは類似しない商品になったと認められるものである。そして、他に本願商標の指定商品と引用商標の指定商品において互いに同一又は類似する商品は見いだせない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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