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Trademark Appeal Case

NZONEとMzoneの類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−11801(T2006−11801/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「NZONE」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、2004年3月31日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、平成16年7月8日に登録出願、その後、同17年5月18日付けの手続補正書により、第41類「グローバルコンピュータネットワークを利用したオンラインによるコンピュータゲームの提供及びそれに関する情報の提供,娯楽の提供」に補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4763015号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「Mzone」の文字を横書きした構成よりなり、平成14年5月24日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子計算機端末による通信を通じてダウンロード可能な電子応用機械器具用プログラム・移動体電話による通信を通じてダウンロード可能な移動体電話機用プログラム及びその他の電子応用機械器具及びその部品,ダウンロード可能な電子出版物,ダウンロード可能な画像(動画・静止画を含む)・音楽・音声,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム」、第16類「印刷物,雑誌,文房具類」、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,移動体電話による通信を利用した広告の代理,電子計算機端末による通信を利用した広告の代理」、第38類「移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,無線呼出し,付加価値通信網による通信,通信ネットワークへの接続の提供(移動体電話・電子計算機端末によるものを含む),その他の電気通信(放送を除く。),インターネットによる映像及びそれに伴う音声その他の音響を送る放送,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行又はその他の娯楽に関する情報の提供,通信網を介した映画の上映,通信網を介した演劇の上演・音楽の演奏,通信網を介した映像又はゲームの提供,通信網を介した映画の上映に関する情報の提供,通信網を介した演劇の上演・音楽の演奏に関する情報の提供,通信網を介した映像又はゲームの提供に関する情報の提供,電子出版物の提供」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,移動体電話のプログラムの設計・作成又は保守,移動体電話用プログラムの提供,インターネットを用いて行う検索用エンジンの提供,電子計算機による写真・画像の保管又は管理」を指定商品及び指定役務として、同16年4月9日に設定登録されたものである。

同じく同第4837279号商標(以下、「引用商標2」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成14年7月4日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子計算機端末による通信を通じてダウンロード可能な電子応用機械器具用プログラム・移動体電話による通信を通じてダウンロード可能な移動体電話機用プログラム及びその他の電子応用機械器具及びその部品,ダウンロード可能な電子出版物,ダウンロード可能な画像(動画・静止画を含む)・音楽・音声,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム」、第16類「印刷物,雑誌,文房具類」、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,移動体電話による通信を利用した広告の代理,電子計算機端末による通信を利用した広告の代理」、第38類「移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,無線呼出し,付加価値通信網による通信,通信ネットワークへの接続の提供(移動体電話・電子計算機端末によるものを含む),その他の電気通信(放送を除く。),インターネットによる映像及びそれに伴う音声その他の音響を送る放送,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行又はその他の娯楽に関する情報の提供,通信網を介した映画の上映,通信網を介した演劇の上演・音楽の演奏,通信網を介した映像又はゲームの提供,通信網を介した映画の上映に関する情報の提供,通信網を介した演劇の上演・音楽の演奏に関する情報の提供,通信網を介した映像又はゲームの提供に関する情報の提供,電子出版物の提供」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,移動体電話用コンピュータプログラムの設計・作成又は保守,移動体電話用コンピュータプログラムの提供,インターネットを用いて行う検索用エンジンの提供,電子化した写真・文章を保存するために用いる通信ネットワークサーバーの記憶領域の貸与」を指定商品及び指定役務として、同17年2月4日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。

3.当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「エヌゾーン」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標1は、「Mzone」の文字を横書きにした構成よりなり、その構成文字に相応して「エムゾーン」の称呼を生ずるものと認められる。

同じく、引用商標2は、別掲(1)のとおり、各文字が、やや丸みを帯びた「Mzone」の文字よりなるところ、「M」の文字は緑色の上に青色を重ね、「zone」の文字は青色で横書きした構成よりなるところ、やや図案化されているものの、この程度の図案化は通常行われている手法であり、容易に欧文字として理解し得るものであるから、商標全体として「Mzone」の文字を表したものと認められ、その構成文字に相応して「エムゾーン」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標の「エヌゾーン」の称呼と引用商標の「エムゾーン」の称呼とを比較すると、両者は、同音数よりなり、称呼における識別上重要な位置を占める語頭音「エ」及び「ゾーン」の各音を配列も含め共通にし、わずかに2音目における「ヌ」と「ム」に差異を有するものである。

そして、該差異音「ヌ」と「ム」は、母音「u」を共通にする有声の鼻音とする点において近似した音質を有するものであり、かつ、比較的明瞭に聴取し難い中間に位置することから、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は大きいものということはできず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語感、語調が極めて近似したものとなり、互いに聞き誤るおそれが十分にあるものといわなければならない。

また、本願商標と引用商標は、ともに、特定の意味合いを認識し得ない造語であるから、観念上、両者は比較し得ない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念について比較できないとしても、その称呼において互いに相紛らわしい類似の商標であり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務中に類似の役務が包含されているものである。

なお、請求人(出願人)は、審判請求において、引用商標の権利者と交渉を行っている旨述べていたが、その後、相当な期間が経過するも、何らの進捗状況を説明する書面の提出もなかった。そこで、当審において、平成19年5月9日付け審尋書により相当の期間を指定して、その後の状況について説明する書面の提出を求めたが、請求人からは何ら書面の提出がなかったから、これ以上、本件の審理を留保すべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。

よって、結論のとおり審決する。

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