Trademark Appeal Case
称呼・外観の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2007−6554(T2007−6554/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「BRAND NEW’S」の欧文字と、「ブランニューズ」の片仮名文字を2段に書してなり、第42類「グラフィックデザイン・その他のデザインの考案,ウエブサイトの作成又は保守」を指定役務として、平成18年6月12日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4399052号商標(以下「引用商標」という。)は、「BRAND−NEW」の欧文字と、「ブランニュー」の片仮名文字を2段に書してなり、平成11年2月18日登録出願、第42類「入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,医療情報の提供,気象情報の提供,求人情報の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,医業,栄養の指導,家畜の診療,きゅう,健康診断,歯科医業,柔道整復,調剤,はり,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,会議室の貸与,家具の貸与,火災報知機の貸与,加熱器の貸与,壁掛けの貸与,カメラの貸与,漁業用機械器具の貸与,光学機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,敷物の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,調理台の貸与,展示施設の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,流し台の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,ミシンの貸与,理化学器具の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務として、平成12年7月14日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「BRAND NEW’S」の欧文字と、「ブランニューズ」の片仮名文字を2段に書してなるところ、下段の片仮名文字は、上段の欧文字の称呼を特定したものと無理なく認識し得るものであるから、本願商標は、「ブランニューズ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「BRAND−NEW」の欧文字と、「ブランニュー」の片仮名文字を2段に書してなり、下段の片仮名文字は、上段の欧文字の称呼を特定したものと無理なく認識し得るものであるから、引用商標は、「ブランニュー」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ブランニューズ」と引用商標より生ずる「ブランニュー」の称呼について比較するに、両称呼は、称呼の識別において重要な語頭より、長音を含めて「ブランニュー」の5音を共通にし、異なるところは語尾における「ズ」の有無に差異を有するものである。
しかしながら、該差異音である「ズ」の音は、明瞭に聴別し難い語尾に位置し、この差異が称呼に及ぼす影響は大きいものとはいえず、両者を全体として一連に称呼するときは、全体の音調、音感が極めて近似し、互いに聞き誤るおそれがあるものといえる。
そして、本願商標の構成中の「BRAND NEW」の欧文字部分と引用商標の「BRAND−NEW」の欧文字部分とは、その綴り字を同じくするものであり、また、本願商標の構成中の「ブランニュー」の片仮名文字部分は、引用商標の片仮名文字部分と、同一にするものであり、両商標を、時と所を異にして離隔的に観察するときは、外観上近似した印象、記憶、連想等を生じさせるおそれがある。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念については比較することができないことを考慮しても、その称呼及び外観において類似する商標といわざるを得ず、また、本願商標の指定役務と同一又は類似の役務が、引用商標の指定役務に包含されているものと認められる。
また、請求人は、過去の登録例をあげているが、いずれの事案もその構成態様が本件とは異なるものであって、商標の類否判断は、比較する両商標について個別具体的に考察し、過去の登録例の判断に拘束されることなく検討されるべきものであるから、請求人の主張は採用することはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。