結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−20421(T2007−20421/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年7月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した5件の登録商標は、いずれも「HOUSE」の欧文字と「おうち」の平仮名文字を上下二段に横書きしてなる、次のとおりの各商標である。
(1)登録第1970216号商標は、昭和60年1月20日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同62年7月23日に設定登録され、その後、平成9年5月20日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
(2)登録第2024247号商標は、昭和60年1月20日に登録出願、第29類「茶、その他本類に属する商品」を指定商品として、同63年2月22日に設定登録され、その後、平成9年10月21日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
(3)登録第2027249号商標は、昭和60年1月20日に登録出願、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同63年2月22日に設定登録され、その後、平成9年10月21日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
(4)登録第2084541号商標は、昭和60年1月20日に登録出願、第33類「穀物、その他本類に属する商品」を指定商品として、同63年10月26日に設定登録され、その後、平成10年6月23日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
(5)登録第2109342号商標は、昭和60年1月20日に登録出願、平成元年1月23日に設定登録され、その後、平成10年9月22日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
(以下、これらを一括して、単に「引用商標」という。)
本願商標は、引用商標と同一又は類似であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、別掲のとおり、赤い線で立体風に縁取りし黄色く塗りつぶされた横長の長方形(以下「黄色四角図形」という。)に、左側及び右側に、四隅に丸みを持たせた赤色で塗りつぶされた四角形(以下「赤色四角図形」という。)内に、白抜きでそれぞれ「お」「う」「ち」及び「お」「か」「ず」の文字を配し、中央に青色で塗りつぶされた屋根付きの家を描き、該家の中央に小さく黄色の四角形が縦横2つ配置されている図形(以下「家の図形」という。)よりなる構成であるところ、構成中の「お」「う」「ち」「お」「か」「ず」の各文字部分は、赤色四角図形とそれぞれ重なり合うように表示され、かつ、赤色四角図形と家の図形が黄色四角図形で囲まれていることから、視覚上、図形部分と分離して看取されるものとはいえず、その図形部分と文字部分との相互間の一体性は強いものといえ、かかる構成態様からなる本願商標を、殊更、「おうち」と「おかず」の文字とに分離して称呼、観念しなければならないとするのは、いかにも不自然であり、かつ、格別の理由は見当たらないものである。
してみれば、本願商標は、構成各文字部分の全体より「オウチオカズ」の称呼のみを生ずるものであり、かつ、「おうちのおかず」程の意味合いを看取させるものと判断するのが相当である。
そうすると、本願商標より「オウチ」の称呼及び「家」の観念を生ずるとし、その上で両商標が称呼・観念において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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