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結論

勝訴(請求認容)

商標「黄金のプリン」と「コガネ」の称呼類似と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2007−29339(T2007−29339/J1))

審判番号
不服2007−29339(T2007−29339/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「黄金のプリン」引用商標「コガネ」
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−29339(T2007−29339/J1)・不服)は、本件商標「黄金のプリン」と引用商標「コガネ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「黄金のプリン」の文字を標準文字で書してなり、第30類「プリン」を指定商品として、平成18年4月26日に登録出願されたものである。

第2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第544359号商標は、「黄金」の文字を縦書きしてなり、昭和27年2月27日に登録出願、旧々第43類「八ツ橋、松風焼、紅梅焼、煎餅、カリントー、打菓子、落雁、おこし、五家宝、掛け物、甘納豆、かき餅、あられ、塩煎餅、砂糖漬菓子、炒豆、懐中ぜんざい、懐中しるこ、砂糖菓子、羊羹、饅頭、ぱんぢゆう、最中、餅菓子、餅、あんころ、団子、チマキ、しるこ、ぜんざい、ビスケツト、ウエフアース、ラスキー、アイスクリーム、シユークリーム、プツデング、炒栗、茹栗、麺ぽう」を指定商品として、同34年11月16日に設定登録されたものであるが、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、平成12年5月31日に、指定商品を第30類「甘納豆,あられ,あんころ,いり栗,いり豆,おこし,懐中しるこ,懐中ぜんざい,かき餅,掛物菓子,かりんとう,紅梅焼,五家宝,砂糖菓子,砂糖漬菓子,塩せんべいその他のせんべい,しるこ,ぜんざい,だんご,ちまき,松風焼,饅頭,もち菓子,もなか,八つ橋,ゆで栗,ようかん,らくがん,アイスクリーム,ウエハース,シュークリーム,ビスケット,プディング,パン,もち」とする、指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

また、原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1726176号商標は、「コガネ」の文字を横書きしてなり、昭和46年6月4日に登録出願、旧第30類「菓子、パン」を指定商品として同59年10月31日に設定登録されたものであるが、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、平成17年4月13日に、指定商品を第30類「菓子及びパン」とする、指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである(以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。)。

第3 当審の判断

本願商標は、上記第1のとおり、「黄金のプリン」の文字を標準文字で表してなるが、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に構成されているものであって、これより生ずると認められる「コガネノプリン」または「オウゴンノプリン」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一気一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、該構成中「プリン」の文字部分が、商品の普通名称「プリン」を表しているとしても、「黄金」の文字と格助詞「の」を結合してなる本願商標にあっては、全体をもって一つの商標として認識されるというべきであって、「のプリン」の文字部分を省略して、構成中の「黄金」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって、一体不可分の一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。

また、他に構成中の「黄金」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成全体に相応して「コガネノプリン」または「オウゴンノプリン」の称呼を生ずるものというのが相当である。

一方、引用商標は、上記第2のとおり、それぞれ「黄金」及び「コガネ」の文字よりなるところ、「黄金」の文字よりは「オウゴン」または「コガネ」の、「コガネ」の文字よりは「コガネ」の称呼のみを生ずるものである。

したがって、本願商標より「コガネ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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