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Trademark Appeal Case

EA SPORTSの称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−12836(T2007−12836/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EA SPORTS」の文字を標準文字により表してなり、第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年2月10日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、平成18年11月28日付け提出の手続補正書により第9類「携帯情報端末を介してダウンロード可能なゲームプログラム,携帯電話機用プログラム,携帯電話機用・簡易型携帯電話機用又は携帯情報端末用ゲームプログラム」及び第41類「携帯電話機・簡易型携帯電話機又は携帯情報端末による通信を用いて行うゲームの提供,娯楽の提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原審において本願の拒絶の理由に引用された登録商標は、次に掲げるとおりである。

以下、これらの登録商標を総称するときは、単に「引用商標」という。

(1)登録第2718675号商標

商標の構成:スポーツ/SPORTS (2段書)

登録出願日:昭和63年1月13日

設定登録日:平成8年12月25日

書換登録日:平成19年8月1日

指定商品 :第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(2)登録第4300080号商標

商標の構成:スポーツ/SPORTS (2段書)

登録出願日:平成5年4月28日

設定登録日:平成11年7月30日

指定商品 :第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(3)登録第4381485号商標

商標の構成:スポーツ/SPORTS (2段書)

登録出願日:平成5年7月19日

設定登録日:平成12年5月12日

指定商品 :第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(4)登録第4427685号商標

商標の構成:スポーツ/SPORTS (2段書)

登録出願日:平成11年8月4日

設定登録日:平成12年10月27日

指定商品 :第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(5)登録第4450387号商標

商標の構成:X−SPORTS (標準文字)

登録出願日:平成11年4月21日

設定登録日:平成13年2月2日

指定商品・役務 :第9類、第14類、第18類、第24類、第25類、第28類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務

(6)登録第4518143号商標

商標の構成:スポーツ/SPORTS (2段書)

登録出願日:平成12年7月4日

設定登録日:平成13年11月2日

指定商品 :第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(7)登録第4531521号商標

商標の構成:SPORTS−J

登録出願日:平成12年3月15日

設定登録日:平成13年12月21日

指定役務 :第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務

3 原査定の拒絶理由の要点

本願商標と引用商標とは「スポーツ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、両者の指定商品及び指定役務も同一又は類似のものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、同書、同大の文字を軽重の差なく外観上まとまりよく一体に表してなるものである。

そして、その構成中の「SPORTS」の文字は、「スポーツの(に関する)、スポーツ用の」の意味を有する英語として広く親しまれており、本願商標の指定商品及び指定役務を取り扱う分野においては、スポーツを題材としたゲームプログラムやそのゲームの提供等について、その内容を表示するために普通に使用されている事実があることからすれば、それ自体は自他商品・役務の識別標識としての機能が乏しいものといえる。

また、一般に、商品の型式、品番等を示すための記号、符号としてローマ字の1字ないしは2字が類型的に用いられることがあることは否定し得ないとしても、本願商標のかかる構成においては、殊更、前半の「EA」の文字部分のみを分離抽出して、商品の記号、符号として認識し把握されるというべきではなく、むしろ、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の一種の造語からなるものとみるのが自然である。

加えて、職権により調査したところ、請求人(出願人)は、米国の大手ビデオゲーム・コンピューターゲーム販売会社であり、本願商標は、同社がスポーツゲーム等のシリーズ物について使用する商標として、この種業界においては相当程度知られているのが実情である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「イーエースポーツ」の一連の称呼のみを生じ、単に「スポーツ」の称呼は生じないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「スポーツ」の称呼も生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とは称呼上類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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