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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「外観と称呼の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−21412(T2007−21412/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−21412(T2007−21412/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
外観と称呼の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−21412(T2007−21412/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外観と称呼の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年7月21日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同19年5月1日付け手続補正書により、第29類「アミノ酸を主成分とするタブレット状・カプセル状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ジェル状・ゼリー状・固形状の加工食品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)は、次のとおりである。

(a)登録第2440347号の2商標は、「禅」の漢字と「ゼン」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和60年9月10日に登録出願、平成4年7月31日に設定登録された登録第2440347号商標の商標権から分割された商標権に係る登録商標であって(平成7年1月23日に分割移転の登録)、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。その後、平成15年4月9日に指定商品の書換登録がされ、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっている。

(b)登録第4147848号商標は、「禅」の漢字を書してなり、平成6年2月1日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年5月22日に設定登録、その後、商標権一部取消審判の確定登録があり、該商標権の指定商品中、審判請求に係る商品については、取り消されている。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、該構成中の上段の部分は弓状の線上にバランスよく「zen」の欧文字を表し、その下段にやや小さく「NUTRITION」の欧文字を書してなるといえるものであるから、「禅」と「ゼン」の文字の二段書き又は「禅」の文字よりなる引用商標とは、その外観において著しく相違するものといわなければならない。

そして、本願商標の構成中の「zen」の欧文字部分は、日本語の「禅」が英語化されたものと認められる場合があるとしても、これより「禅」の観念を直ちに生ずるものとは認識し得ないとみるのが自然であり、また、「NUTRITION」の欧文字部分は、「栄養物摂取、栄養物、栄養学」の意味を有するものであることから「栄養に関係する商品」の意味合いを認識させる程度のものであって、本願商標が特定の観念を有するものとまではいい得ない。

そうとすれば、本願商標は、「zen」の欧文字部分に相応して「ゼン」の称呼を生ずる場合があるとしても、前記したとおり、両商標は外観において著しく相違するものというべきであり、観念については比較することができないものであるから、本願商標と引用商標とは、誤認混同するおそれはなく非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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