結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−21412(T2007−21412/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年7月21日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同19年5月1日付け手続補正書により、第29類「アミノ酸を主成分とするタブレット状・カプセル状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ジェル状・ゼリー状・固形状の加工食品」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)は、次のとおりである。
(a)登録第2440347号の2商標は、「禅」の漢字と「ゼン」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和60年9月10日に登録出願、平成4年7月31日に設定登録された登録第2440347号商標の商標権から分割された商標権に係る登録商標であって(平成7年1月23日に分割移転の登録)、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。その後、平成15年4月9日に指定商品の書換登録がされ、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっている。
(b)登録第4147848号商標は、「禅」の漢字を書してなり、平成6年2月1日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年5月22日に設定登録、その後、商標権一部取消審判の確定登録があり、該商標権の指定商品中、審判請求に係る商品については、取り消されている。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、該構成中の上段の部分は弓状の線上にバランスよく「zen」の欧文字を表し、その下段にやや小さく「NUTRITION」の欧文字を書してなるといえるものであるから、「禅」と「ゼン」の文字の二段書き又は「禅」の文字よりなる引用商標とは、その外観において著しく相違するものといわなければならない。
そして、本願商標の構成中の「zen」の欧文字部分は、日本語の「禅」が英語化されたものと認められる場合があるとしても、これより「禅」の観念を直ちに生ずるものとは認識し得ないとみるのが自然であり、また、「NUTRITION」の欧文字部分は、「栄養物摂取、栄養物、栄養学」の意味を有するものであることから「栄養に関係する商品」の意味合いを認識させる程度のものであって、本願商標が特定の観念を有するものとまではいい得ない。
そうとすれば、本願商標は、「zen」の欧文字部分に相応して「ゼン」の称呼を生ずる場合があるとしても、前記したとおり、両商標は外観において著しく相違するものというべきであり、観念については比較することができないものであるから、本願商標と引用商標とは、誤認混同するおそれはなく非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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