結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−27017(T2007−27017/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1に示すとおりの構成からなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年9月7日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4997944号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成18年3月9日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年10月20日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲1のとおり、頭部、眼窩、口蓋部をかなりデフォルメして黒塗りに表した頭蓋骨とその下部に交差した2本の骨の如き図形を表したものである。
他方、引用商標は、別掲2のとおり、ほぼ写実的に黒塗りに表した頭蓋骨と、その下部に交差した2本の骨を表し、この骨の下方に「mastermind」及び「JAPAN」の欧文字を2段に表してなるものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否について判断するに、それぞれの図形部は頭蓋骨と交差させた2本の骨の組み合せという点は同じくするものの、両者の図形部は、上述したとおり表現方法において差異を有するものであり、かつ、引用商標は、その構成中に欧文字「mastermind」及び「JAPAN」を表記してなるものであるから、それぞれの全体から受ける印象は異なり、これを時と処を異にして観察した場合、外観上、彼此相紛れるおそれはない別異の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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