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Trademark Appeal Case

「ダメージセンサー」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−15684(T2005−15684/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ダメージセンサー」の文字及び「damage sensor」の文字を上下2段に表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年5月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ダメージを感知するもの』程の意味を有する『ダメージセンサー』及び『damage sensor』の文字を上下2段に普通に使用される態様で表示してなるところ、『ダメージセンサー』と称して美容液、ヘアートリートメント剤等に『ダメージ部分に反応して商品の効果を与える商品』について使用されている事実があるから、本願商標を指定商品中、前記文字に照応する効果を備えた商品に使用するときは、単に、商品の品質、用途を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ダメージセンサー」の文字及び「damage sensor」の文字よりなるところ、これより原審説示の「ダメージを感知するもの」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係においては、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ないものとみるのが相当である。

さらに、当審において、職権をもって調査したところ、指定商品を取扱う業界において、「ダメージセンサー」の文字及び「damage sensor」の文字が、特定の商品の品質・用途等を表示するものとして、取引上一般に使用されているものとはいい難いものである。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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