結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−22131(T2007−22131/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エコベスト」の文字を標準文字で書してなり、第2類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年7月19日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同19年3月7日付け提出の手続補正書において、第2類「染料,顔料,無機塗料,その他の塗料,印刷インキ,絵の具,防錆グリース」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『自然との調和を大切に、最善』とするという意味を容易に理解させる『エコベスト』の文字を書してなるものである。そして、『エコベスト』の語は、上記の意味合いで使用されている事実があることから、これを本願指定商品について使用しても、取引者・需要者は、『自然との調和を大切に、最善とする商品』と認識するにすぎず単に商品の品質・内容を表示するものであり、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「エコベスト」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、一体に表されているものである。
そうとすれば、たとえ、本願商標構成中の「エコ」の文字が「(エコロジーの略)環境に配慮すること。」等の意味を有するものとして、また、「ベスト」の文字が「最良。最優秀。」等の意味を有する(何れも、「広辞苑 第5版」)ものとして、一般に知られているとしても、これらを結合してなる本願商標「エコベスト」の文字は、特定の意味合いを有さない造語であるというべきであって、本願指定商品の品質、内容等を表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるとはいえない。
また、当審において、職権をもって調査したが、本願商標が、本願指定商品の品質、内容等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、請求人が、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するという原査定の拒絶の理由をもって、本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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