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結論

勝訴(請求認容)

商標「エコベスト」の結合語の識別力(第3条第1項第3号|審判不服2007−22131(T2007−22131/J1))

審判番号
不服2007−22131(T2007−22131/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「エコベスト」
争点(論点)
結合語の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−22131(T2007−22131/J1)・不服)は、本件商標「エコベスト」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコベスト」の文字を標準文字で書してなり、第2類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年7月19日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同19年3月7日付け提出の手続補正書において、第2類「染料,顔料,無機塗料,その他の塗料,印刷インキ,絵の具,防錆グリース」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『自然との調和を大切に、最善』とするという意味を容易に理解させる『エコベスト』の文字を書してなるものである。そして、『エコベスト』の語は、上記の意味合いで使用されている事実があることから、これを本願指定商品について使用しても、取引者・需要者は、『自然との調和を大切に、最善とする商品』と認識するにすぎず単に商品の品質・内容を表示するものであり、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「エコベスト」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、一体に表されているものである。

そうとすれば、たとえ、本願商標構成中の「エコ」の文字が「(エコロジーの略)環境に配慮すること。」等の意味を有するものとして、また、「ベスト」の文字が「最良。最優秀。」等の意味を有する(何れも、「広辞苑 第5版」)ものとして、一般に知られているとしても、これらを結合してなる本願商標「エコベスト」の文字は、特定の意味合いを有さない造語であるというべきであって、本願指定商品の品質、内容等を表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるとはいえない。

また、当審において、職権をもって調査したが、本願商標が、本願指定商品の品質、内容等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、請求人が、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するという原査定の拒絶の理由をもって、本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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