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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「尻ポケット図形商標の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−28087(T2007−28087/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−28087(T2007−28087/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ホームベース形」
争点(論点)
尻ポケット図形商標の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−28087(T2007−28087/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ホームベース形」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「尻ポケット図形商標の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1に示すとおりの構成からなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年8月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定において、「本願商標は、登録第3324707号商標(以下「引用商標1」という。その構成は別掲2に示すとおりである。)及び同第3324708号商標(以下「引用商標2」という。その構成は別掲3に示すとおりである。)とは外観において類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、ジーンズパンツの尻ポケットのステッチ模様と思しき図形よりなり、その上部の左右端部に破線で描いた2つの小さな四角形を有し、上辺から約5分の3の位置に3本の破線を平行に表し、全体として将棋の駒を逆さにした如き(以下「逆さ駒形」という。)図形よりなるものである。

他方、引用商標1及び2(これらを纏めて、以下「引用商標」という。)は、別掲2及び3のとおり、ジーンズパンツの尻ポケットのステッチ模様と思しき図形よりなり、上辺から約2の1の位置に2本の破線を平行に表し、野球のホームベースの如き(以下「ホームベース形」という。)図形よりなるものである。

そこで、本願商標と引用商標の類否について判断するに、両者は、実線と破線で表したGパンの尻ポッケットと思しき図形よりなる点において共通するものの、その外形は本願商標は、逆さ駒形の如き図形で有るのに対し、引用商標は、野球のホームベースの如き図形であること、及びそれぞれの図形内のステッチの位置、ステッチの本数において前記のとおりの差異を有するものである。

そして、本願商標の指定商品中「ジーンズパンツ」との関係において、その取引者、需要者は、尻ポケットのステッチ模様によって商品を識別している場合も少なくない。

そうすると、両商標は、尻ポケットのステッチ模様において前記のとおりの差異を有するから、これに接する取引者、需要者をして、異なる印象をもって記憶されるというべきであるから、これを時と処を異にしてみた場合は、外観上、彼此相紛れるおそれはないものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観上非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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