結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−28087(T2007−28087/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1に示すとおりの構成からなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年8月30日に登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、登録第3324707号商標(以下「引用商標1」という。その構成は別掲2に示すとおりである。)及び同第3324708号商標(以下「引用商標2」という。その構成は別掲3に示すとおりである。)とは外観において類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲1のとおり、ジーンズパンツの尻ポケットのステッチ模様と思しき図形よりなり、その上部の左右端部に破線で描いた2つの小さな四角形を有し、上辺から約5分の3の位置に3本の破線を平行に表し、全体として将棋の駒を逆さにした如き(以下「逆さ駒形」という。)図形よりなるものである。
他方、引用商標1及び2(これらを纏めて、以下「引用商標」という。)は、別掲2及び3のとおり、ジーンズパンツの尻ポケットのステッチ模様と思しき図形よりなり、上辺から約2の1の位置に2本の破線を平行に表し、野球のホームベースの如き(以下「ホームベース形」という。)図形よりなるものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否について判断するに、両者は、実線と破線で表したGパンの尻ポッケットと思しき図形よりなる点において共通するものの、その外形は本願商標は、逆さ駒形の如き図形で有るのに対し、引用商標は、野球のホームベースの如き図形であること、及びそれぞれの図形内のステッチの位置、ステッチの本数において前記のとおりの差異を有するものである。
そして、本願商標の指定商品中「ジーンズパンツ」との関係において、その取引者、需要者は、尻ポケットのステッチ模様によって商品を識別している場合も少なくない。
そうすると、両商標は、尻ポケットのステッチ模様において前記のとおりの差異を有するから、これに接する取引者、需要者をして、異なる印象をもって記憶されるというべきであるから、これを時と処を異にしてみた場合は、外観上、彼此相紛れるおそれはないものといわなければならない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観上非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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