結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−26424(T2007−26424/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「グラムロックパンサー」の片仮名文字と「GLAM−ROCK PANTHER」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、平成18年9月20日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)は、以下のとおりである。
(a)登録第4452154号商標は、「Glam Rock」の欧文字を標準文字で表してなり、平成12年3月1日に登録出願、第3類「せっけん類,薫料,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同13年2月9日に設定登録されたものである。
(b)登録第5024985号商標は、「グラムロック」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成18年5月11日に登録出願、第9類、第14類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年2月9日に設定登録されたものである。
(c)国際登録第884478号商標は、「GLAM ROCK」の欧文字を横書きしてなり、2005年10月31日にスイス連邦においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、第9類、第14類、第18類及び第25類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、2006年3月27日に国際登録の日とし、我が国において平成20年2月15日に登録されているものである。
本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、上段及び下段のそれぞれの文字は、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「グラムロックパンサー」の称呼も一連に称呼することが困難なほど冗長なものでもなく、他に本願商標について、「グラムロック」及び「GLAM−ROCK」と「パンサー」及び「PANTHER」に分断してみなければならない理由はないものであるから、本願商標は、その全体をもって一体不可分の構成からなる造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、該構成文字全体に相応して「グラムロックパンサー」の称呼のみを生ずるものであって、単に「グラムロック」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。
してみれば、本願商標中の「グラムロック」及び「GLAM−ROCK」の文字部分より単に「グラムロック」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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