結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−2716(T2007−2716/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NetScrambler」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年10月26日に登録出願され、その指定商品については、当審における同19年3月29日付け手続補正書により、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」に補正されたものである。
原査定は「本願商標は、『NetScrambler』の欧文字を横書きしてなるところ、『Net』の文字部分は、『ネットワーク』の意味合いのある英語『Network』の略語を、『Scrambler』の文字部分は、『秘密保持やセキュリティのため、コードの配列順などを変える信号(スクランブル信号)や装置のこと』の意味合いのある英語を連綴したものと認められ、全体として、これよりは、『ネットワーク用に秘密保持やセキュリティのため、コードの配列順などを変える信号(スクランブル信号)や装置』程度の意味合いを理解、認識させるものであり、これを本願の指定商品中、『電子応用機械器具及びその部品』に使用するときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、指定商品との関係において「Net」及び「Scrambler」の文字がそれぞれ原審説示のような意味合いを想起させる場合があるとしても、これらを結合させた「NetScrambler」の文字よりは、直ちに商品の具体的な品質等を表示するものとして理解するとは言い難く、むしろ、本願商標の構成全体からは、特定の意味を有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標を構成する「NetScrambler」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表すものとして、取引上普通に使用されていると認め得るに足る事実も発見することはできない。
そうすると、本願商標は、その指定商品の品質等を具体的に表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
さらに、本願商標をその指定商品中、いずれの商品に使用しても、品質の誤認を生ずるおそれがあるとも認められない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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