結論テキスト
本件登録異議の申立書を却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年異議第90575号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録異議の申立書に代理権を証明する書面の添付がないので、審判長は、登録異議申立人の代理人に対し期間を指定して同書面の提出を求めたところ、指定期間を経過するもその提出がない。
してみれば、登録異議申立人の代理人は、本件登録異議の申立をなすについて、適法な代理権を有しない者と認められるから、本件登録異議の申立書は、商標法第43条の14の規定において準用する特許法第133条の規定によって、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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