結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−26075(T2007−26075/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「テイルズノート」の片仮名文字及び「TailsNote」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成18年12月7日に登録出願された商願2006−113352号を原出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)とし、第16類「文房具類,グリーティングカード,ブックカバー」を指定商品として、平成19年5月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『ノート』の文字を有してなるから、これを本願指定商品中『ノートブック』以外の『文房具類』に使用するときには、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、各構成文字は、片仮名文字及び欧文字ともに、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔でまとまりよく表わされているものであるから、外観上一体のものと看取されるものである。そして、例え、その構成中の「ノート」及び「Note」の文字が、本願指定商品中「文房具類」との関係において「ノートブック」の意味を有する語であるとしても、かかる構成にあっては、直ちに前記意味合いを理解、認識させるものとは言い難いものであり、むしろ構成文字全体をもって一種の造語と認識され、把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成中の「ノート」及び「Note」の文字部分が独立して把握、認識されるとみるべき特段の理由は見いだせないものであるから、該文字部分のみを分離、抽出してこれが商品の品質等の表示として理解されるとはいい難いものである。
してみれば、本願商標をいずれの指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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