結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−18638(T2006−18638/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおり、漫画風に描いてなる鳥の頭部とおぼしき図形を左右に配し、その中央に篭字で「ダチョウらんど」(「らんど」の文字部分はグレーで塗り潰されている。)の文字を各々端に向かう程大きくなるように横書きしてなるものであり、第41類「動物の調教,動物の供覧,遊園地の提供」を指定役務として、平成17年9月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ダチョウの頭部を表す2つの図形の間に『ダチョウらんど』の文字を書してなるところ、該文字は、1997年に開園した沖縄県国頭郡今帰仁村所在のダチョウのテーマパークとして、本願商標の登録出願前より取引者、需要者間に広く認識されている商標と同一又は類似であり、かつ、同一又は類似の役務に使用するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定・判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中、「ダチョウらんど」の文字部分は、当審における職権調査によれば、本願商標の登録出願前より請求人が経営する国内初のダチョウ専門のテーマパークの名称として使用されていたことが認められる(1997年(平成9年)12月5日発行「新聞の科学ニュース誌SCiasサイアス」23頁〜24頁及び同年9月18日発行「DIMEダイム」65頁〜67頁等)。
そうとすると、本願商標は、その構成中の「ダチョウらんど」の文字部分が、他人の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似であるということはいい得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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