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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−14452(T2007−14452/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「潤みアップ」の文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」を指定商品として、平成18年3月29日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審における平成18年12月26日付け提出の手続補正書により、第5類「目薬,医療用油紙,オブラート,ガーゼ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『潤みアップ』の文字を標準文字で表してなるところ、その指定商品中例えば『目薬,医療用油紙,オブラート,ガーゼ』との関係において、現代人は乾燥した室内環境において、パソコン等の作業に伴い『ドライアイ』の状態にあるといわれていることからすれば、これを前記商品に使用するときは『(乾燥した目の)潤いをアップさせる目薬あるいは潤いをアップさせた医療用油紙・オブラート・ガーゼ』の意味合いを看取させるにとどまるものであるから、自他商品の識別標識としての機能を有せず、単に商品の品質・内容・効能を表示するものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「潤みアップ」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の「潤み」の文字が「潤むこと、にごり、くもり」等の意味を有し、「アップ」の文字が「上がること、上げること」等(何れも「広辞苑第五版」)の意味を有するよく知られた英語「up」の表音を表したものであるとしても、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを看取させるとはいい難く、また、これが、直ちにその指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されるものともいい得ず、むしろ、構成全体をもって、特定の意味合いを有さない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが自然である。

また、当審において職権をもって調査するも、「潤みアップ」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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