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Trademark Appeal Case

記述性と造語の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−28338(T2007−28338/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ホリスティックメディカルエステティーシャン 」の片仮名文字と「Holistic Medical Esthetician」の欧文字を二段に書してなり、第41類及び第44類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年10月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『全体観的な』の意味の『ホリスティック』『Holistic』の語と、『医療の』の意味の『メディカル』『Medical』の語と、『エステティックを行う技術者』の意味の『エステティーシャン』『Esthetician』の語とを一連に、『ホリスティックメディカルエステティーシャン』の仮名文字を上段に、その欧文字表記の『Holistic Medical Esthetician』を下段に、上下2段に書してなるものである。そして、全体観的な原則を採り入れた医療の意味で、『科学的医学、自然療法及び脊椎矯正法や栄養学的な方法を取り入れた医療』のことを、『ホリスティック医療』と言われており、また、『医学と美容を融合させたエステティック』のことを、『メディカルエステティック』と言われている実情がある。そうとすると、本願商標は、全体として『全体観的な医療と美容を融合させたエステティックの技術者』の如き意味合いを容易に看取させるから、本願の指定役務に使用したときは、例えば『前記技術者による知識の教授、前記技術者になるための資格試験の実施及び前記技術者による美容・理容』等と認識するに止まり、単に役務の質、提供の方法等を表示したに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ホリスティックメディカルエステティーシャン」と「Holistic Medical Esthetician」の文字を二段に表してなるところ、たとえ構成中の「ホリスティック(Holistic)」、「メディカル(Medical)」及び「エステティーシャン(Esthetician)」の各文字が原審で示すような意を有するとしても、各文字の結合した本願商標全体よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識、理解させるものとはいい難く、また、特定の役務の質(内容)、提供の方法等を直接的かつ具体的に表示したものとは認められないものである。

また、当審において調査するも、該構成文字が本願商標の指定役務を取り扱う業界において、役務の質(内容)、提供の方法を表示するものとして、普通に使用されている事実は見出せないものである。

してみれば、本願商標は、その全体をもって一種の造語として認識し把握されるとみるのが相当であって、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって 結論のとおり審決する。

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