結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、別掲のとおりよりなり、第3類「つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,化粧品」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」及び第44類「美容,理容」を指定商品及び指定役務として、平成18年11月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、歌手として著名な『ジェニファラッシュ』の文字をその構成中に含むものであり、かつ、その者の承諾を得たものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「ジェニファラッシュ」の片仮名文字と、「Jenniferlash」の欧文字とを上下2段に書してなる文字部分と、これらの文字の右下部分に、左下から右上方に徐々に細くなる円弧状の曲線と、その曲線の右上部から垂直方向へ徐々に細くなる3本の円弧状の曲線からなる図形とを配してなるところ、原審説示の歌手名はインターネットのウェブページ(http://www.jennifer-rush.com/)の記載によると、「Jennifer rush」であり、該欧文字の表記は「ジェニファーラッシュ」(http://www.universal-music.co.jp/woman/02-15.html)であることが認められるから、原審説示の歌手名を表したものとは認められない。
また、当審において職権をもって調査するも、「Jennifer rush」及び「ジェニファーラッシュ」は、我が国においてもその歌曲がコンパクトディスクで発売されていることが認められるものの、同人が、特定の限られた分野に属する取引者、需要者に広く知られていないばかりでなく、世間一般においても特定人を表示するものとして知られているという実情は見いだすことができない。
してみると、本願商標は、他人の氏名若しくは著名な芸名若しくはこれらの著名な略称を含むものとは認めることができないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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