結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−29411(T2007−29411/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年10月10日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同20年3月10日付け手続補正書により補正された結果、第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」となったものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の2件である。
(1)登録第4219045号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SSE」の欧文字を書してなり、平成9年4月15日に登録出願、第41類「電子計算機端末を利用した会社の設立・経営の能力開発に関する研修会の企画・運営及び開催」を指定役務として、同10年12月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4368327号商標(以下「引用商標2」という。)は、黒色の四角形の中に「SSE」の欧文字及び「Sumisho Electronics」(「SSE」の文字に比して、小さな文字で書されている。)の欧文字とを白抜きで二段に書してなり、平成10年3月6日に登録出願され、第35類、第37類、第38類、第40類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同12年3月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、右側が人の横顔のごとき形状に切り取られた緑色の縦長矩形の内部に、白と緑を市松模様風に6つに区切られた四角形を配し、3つの白抜きの四角形の中には、それぞれ「E」及び二つの「S」の各欧文字を不規則に配し、その各欧文字の横には足形の図形を白抜きで表し、さらに矩形の下部には、二本の直線の間に「スクエア」及び「ステップ」の片仮名文字を白抜きで二段に表してなるものである。
しかして、本願商標の構成中の四角形状の図形内に配された「S」の2文字及び「E」から必ず「エスエスイー」の称呼が生ずるものとは言い難く、仮に該文字部分より「エスエスイー」の称呼が生ずるとしても、本願商標は、その構成全体から受ける外観の印象をもって取引に資されるか、構成中の「スクエア」及び「ステップ」の片仮名文字部分から生ずる「スクエアステップ」の称呼をもって取引に資されるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「エスエスイー」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標1及び引用商標2と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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