結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「エヌ・ジュウ」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成17年11月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の品番・型式等を表示するために用いられている欧文字1文字と数字2桁の組み合わせの一類型と認められる「N10」の文字の表音を「エヌ・ジュウ」と片仮名表記したものと認められるから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「エヌ・ジュウ」の文字よりなるところ、これよりは、原審説示のような欧文字1文字と2桁の数字の組み合わせである「N10」の文字を直ちに想起するものとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査したが、「エヌ・ジュウ」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品番・型式等を表示するための記号、符号として、取引上一般に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、極めて簡単かつありふれた標章のみからなる商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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