結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2007−300677(T2007−300677/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4064305号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成7年1月11日に登録出願、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,映写機の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,火災報知器の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,電話機の修理,土木機械器具の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,冷凍機械器具の修理又は保守,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与」を指定役務として、平成9年10月3日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の指定役務中「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事」ついて登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証(枝番号を含む。)を提出した。
請求の理由
本件商標は、その指定役務中「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事」について継続して3年以上日本国内において使用された事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
被請求人は、結論と同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第3号証を提出した。
当社設立以来使用中である。なお、平成9年8月18日に登録査定を受けている。
(1)被請求人提出の証拠(乙第1号証ないし同第3号証)によれば、被請求人は、神奈川県知事より、建設業法に基づく「土木工事」及び「とび・土工工事」についての許可を受けている。許可の有効期間は「平成13年10月5日から平成18年10月4日」及び「平成18年10月5日から平成23年10月4日」である。
また、被請求人の業務内容を掲載したと認められるカタログの表紙には、被請求人の名称とともに、籠文字風に表した「ECON」の文字が表示されている。その裏表紙には、被請求人の住所・名称・電話番号・FAX番号とともに、同様に「ECON」の文字が表示されている。そして、業務内容として、「鋼管削進工法」「斜孔削進工法」「塩ビ管推進工法」「ヒューム管推進工法」について、それぞれ工事の特徴や方法が図解され、それらの施工例の工程写真が掲載されている。これらはいずれも、土木工事に該当すると認められる。
さらに、被請求人に係る封筒には、前記カタログの裏表紙と同様の表示がある。
(2)本件商標は、別掲のとおり、籠文字風に表された「ECON」の文字と「イーコン」の文字からなるものであるところ、下段の片仮名文字は欧文字の表音とみて自然なものである。そして、使用に係る商標は、「ECON」の文字を籠文字風に横書きにした構成態様のものであり、本件商標の構成欧文字とは同じ構成文字であって、かつ、籠文字風に表したその態様も同じである。さらに、両者は「イーコン」の同一の称呼を生ずるものであるから、使用に係る商標は、本件商標と社会通念上同一の商標と認め得るものである。
また、上記(1)の商標の使用に係る役務は、「土木工事」と認められるものであり、これが取消請求に係る本件商標の指定役務に含まれていることは、明らかである。
(3)してみると、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国において、被請求人によって、「土木工事」の役務について使用をされたと認め得るというべきである。
なお、被請求人の答弁及び提出した証拠に対して、請求人は何ら弁駁をしていない。
(4)以上のとおり、本件商標は、請求に係る指定役務について、継続して3年以上日本国において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用をしていないものには該当しないから、商標法第50条により、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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