結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−29165(T2007−29165/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ティアフィルム」及び「TIERFILM」の文字を二段に横書きしてなり、第16類「プラスチック製包装フィルム」を指定商品として、平成19年2月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『重層の薄膜』程の意味合いを知覚させるのみの『ティアフィルム』『TIERFILM』の文字を普通に書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、上記内容の商品を認識させるにとどまり、単に商品の品質を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「TIERFILM」の欧文字を書し、その読みを表したと認められる「ティアフィルム」の片仮名文字を上段に書してなるところ、構成中の「TIER」の文字が「層、段階」、「FILM」の文字が「薄いもの、薄い層」(小学館発行プログレッシブ英和中辞典)の意味をそれぞれ有する語であるとしても、これらの文字をまとまりよく一体に表された本願商標全体よりは、原審説示のごとき意味合いを想起するとはいえず、これがただちにその指定商品の品質を表したものであると認識されるものとは認めることができないものであり、一種の造語よりなる商標であるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、これらの文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表すものとして普通に使用されている事実を見いだすこともできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示する商標といえず、自他商品を識別する標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。