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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−24540(T2007−24540/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PIONEER」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年2月17日に登録出願、その後、指定商品については、同18年10月30日付け及び同19年9月6日付けの手続補正書をもって、最終的に第5類「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,失禁用おしめ,乳糖,乳児用粉乳」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5045989号商標(商願2004−88531号)(以下、「引用商標」という。)は、「Paioneer」の欧文字を標準文字で表してなり、平成16年9月27日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年5月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1に示すとおり、平成19年9月6日付け手続補正書により補正された結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について、すべて削除されたものと認められる。

その結果、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、両者は指定商品において互いに抵触しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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