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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「複合語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−20305(T2007−20305/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−20305(T2007−20305/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−20305(T2007−20305/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AUTO CULTURE」の文字と「オートカルチャー」の文字を二段に書してなり、第9類、第10類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年8月29日に登録出願され、その後、指定商品については、同19年4月24日付けの該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「1.本願商標は、「AUTO CULTURE」の文字と、その表音を表したものと認識される「オートカルチャー」の文字とを、上下二段に普通に用いられる文字で表してなるところ、構成中の「AUTO」「オート」の文字は、「自動の」といった意味を有する語で、構成中の「CULTURE」「カルチャー」の文字は、「培養。細胞を増殖させること。」を意味する語であるから、本願商標全体よりは、「自動の培養。自動で細胞を増殖させること。」程の意味合いを認識させるにすぎないものである。そうとすると、これを本願指定商品・指定役務中、前記に関連する商品(例えば、「細胞自動培養装置」など)・前記に関連する役務(例えば、「細胞自動培養に用いる機械器具に関する試験又は研究,細胞自動培養に用いる医療用機械器具の貸与」など)に使用するときは、前記意味合いを理解するに止まり、単に商品の品質、用途や役務の質、内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。2.指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品中、「細胞自動培養装置」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められ、その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。

(2)本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「AUTO」及び「オート」の文字は、「自動の。自動車の。」の意味を有し、「CULTURE」及び「カルチャー」の文字は、「教養。文化。」(いずれも、「広辞苑第6版」 株式会社岩波書店発行)を意味する語として広く親しまれていると認められるものであり、また、「オートカルチャー(auto culture)」の文字が、「imidas 現代人のカタカナ語 欧文略語辞典」(株式会社集英社 2006年4月30日発行)には、「自動車文化。自動車を主要な交通手段とする文化。」との記載がある。

そうすると、本願商標からは、直ちに原審説示のような意味合いを認識させるものとはいい難く、むしろ、「自動車文化」程の意味合いを認識するというのが自然である。

また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が、本願指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質及び役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る事実も見出せない。

そうとすれば、本願商標を、その指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品及び役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品及び指定役務中のいずれ商品及び役務について使用しても、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、同法第6条第1項及び2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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