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Trademark Appeal Case

称呼類似性:音構成の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−31932(T2007−31932/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「むらさきわせ」の文字を標準文字で表してなり、第29類「豆」を指定商品として、平成18年4月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4803115号商標(以下「引用商標」という。)は、「紫あ波せ」の文字を標準文字で表してなり、平成16年1月23日登録出願、第29類「肉製品,加工水産物,冷凍野菜,冷凍果実,豆,加工野菜及び加工果実」、第30類「菓子及びパン,穀物の加工品,ピザ,酒かす,米,調味料」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒」を指定商品として、同16年9月17日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「むらさきわせ」の文字を標準文字で表してなるところ、これよりは「ムラサキワセ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

一方、引用商標は、前記2のとおり、「紫あ波せ」の文字を標準文字で表してなり、これよりは「シアハセ」、「ムラサキアナミセ」又は「ムラサキアハセ」と称呼されるとみるのが自然である。

そこで、本願商標より生ずる「ムラサキワセ」の称呼と、引用商標より生ずる「シアハセ」、「ムラサキアナミセ」及び「ムラサキアハセ」の称呼とを比較するに、まず、「ムラサキワセ」の称呼と「シアハセ」及び「ムラサキアナミセ」の称呼とは、音構成の差により明らかに聞き誤るおそれはない。

次に、「ムラサキワセ」の称呼と「ムラサキアハセ」の称呼についてみるに、両者は前半の「ムラサキ」と語尾の「セ」の音を同じくするものの、その中間において「ワ」の音と「アハ」の音に差異を有するところ、前者が6音、後者が7音という比較的短い音構成において、該差異音がそれぞれの称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときには、語感語調を異にし、十分に聴別し得るものといわなければならない。

また、本願商標と引用商標とは、外観においては、明らかに区別し得るものであり、観念についても、どちらも特定の観念を生じない造語であるから、比較すべくもないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても区別することのできる非類似の商標と認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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