sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「XEN」と「禅」のローマ字商標の称呼判断(第4条第1項第11号|審判不服2007−15209(T2007−15209/J1))

審判番号
不服2007−15209(T2007−15209/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「XEN」引用商標「禅」
争点(論点)
ローマ字商標の称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−15209(T2007−15209/J1)・不服)は、本件商標「XEN」と引用商標「禅」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ローマ字商標の称呼判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「XEN」の文字を標準文字により表してなり、第9類「他のコンピュータソフトウェアの開発・分析・最適化・管理・アプリケーションのコンピュータコードの作成および操作に用いるコンピュータソフトウェア,コンピュータハードウェア・半導体・中央処理装置および周辺機器およびコンピュータ周辺機器の分析・最適化・管理および操作に用いるコンピュータソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成18年1月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において本願の拒絶の理由に引用された登録第751764号商標(以下「引用商標」という。)は、毛筆風の「禅」の文字を書してなり、昭和40年12月15日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として昭和42年8月15日に設定登録され、その後、昭和52年9月5日、昭和62年9月18日、平成9年8月26日及び平成19年7月17日の4回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

3 原査定の拒絶理由の要点

本願商標と引用商標とは「ゼン」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、両者の指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、同書同大のローマ字の3文字を等間隔で配してなるものであり、親しまれた既成の観念を有する成語を表したものとはいえないこと、英語をはじめ、「xe−」から始まる綴りの外国語は少ないこと、また、日常生活においても「xe−」から始まるローマ字表記は少ないこと、などからすると、本願商標は、既成語の発音に倣って称呼されるというよりはむしろ、ローマ字を1文字ずつ区切って発音し「エックスイーエヌ」の称呼を生ずるというのが自然であり、「ゼン」の称呼は生じないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標から「ゼン」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とは称呼上類似するものであるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。