結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−15209(T2007−15209/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「XEN」の文字を標準文字により表してなり、第9類「他のコンピュータソフトウェアの開発・分析・最適化・管理・アプリケーションのコンピュータコードの作成および操作に用いるコンピュータソフトウェア,コンピュータハードウェア・半導体・中央処理装置および周辺機器およびコンピュータ周辺機器の分析・最適化・管理および操作に用いるコンピュータソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成18年1月12日に登録出願されたものである。
原審において本願の拒絶の理由に引用された登録第751764号商標(以下「引用商標」という。)は、毛筆風の「禅」の文字を書してなり、昭和40年12月15日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として昭和42年8月15日に設定登録され、その後、昭和52年9月5日、昭和62年9月18日、平成9年8月26日及び平成19年7月17日の4回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
本願商標と引用商標とは「ゼン」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、両者の指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標は、上記1のとおり、同書同大のローマ字の3文字を等間隔で配してなるものであり、親しまれた既成の観念を有する成語を表したものとはいえないこと、英語をはじめ、「xe−」から始まる綴りの外国語は少ないこと、また、日常生活においても「xe−」から始まるローマ字表記は少ないこと、などからすると、本願商標は、既成語の発音に倣って称呼されるというよりはむしろ、ローマ字を1文字ずつ区切って発音し「エックスイーエヌ」の称呼を生ずるというのが自然であり、「ゼン」の称呼は生じないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標から「ゼン」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とは称呼上類似するものであるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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