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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−23870(T2007−23870/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Smart Supply Order」、「System/Service」及び「S.O.S」の文字を3段に横書きしてなり、第9類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年8月11日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、平成19年5月23日付け提出の手続補正書により第9類「オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,電池,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,ロケット,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」及び第35類「トレーディングスタンプの発行,コンピューターによるオンラインでの商品の受注事務の代行,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」に減縮補正されたものである。

2 引用商標

原審において本願の拒絶の理由に引用された登録第5057742号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成17年4月1日に登録出願され、第9類、第37類、第38類、第42類及び第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成19年6月29日に設定登録されたものである。

3 原査定の拒絶理由の要点

本願商標と引用商標とは、「エスオーエス」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、両者の指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、同一書体による欧文字を等間隔でまとまりよく3段に書してなるものであり、「スマートサプライオーダーシステムサービスエスオーエス」及び「スマートサプライオーダーシステムサービス」の称呼を生ずるものといえる。

そして、上記構成に照らし、最下段に書された「S.O.S」の文字は、その上段の「Smart Supply Order System/Service」の文字部分の省略形として認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成中の「Smart Supply Order System/Service」の文字部分を捨象して「S.O.S」の文字部分のみを捉え、これより生ずる称呼をもって取引に資される場合も少なくなく、単に「エスオーエス」の称呼をも生ずると判断するのが相当である。

他方、引用商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、その構成中の「KANDEN」及び「関西電力グループ」の文字は、引用商標の商標権者の名称の略称ないしはその企業グループを示すものとして認識し理解されることに加え、「SOS」の文字は、「遭難(救難)信号」を意味する語として広く知られ、しばしば他の語の後に付加して用いられていることからすると、「KANDEN」及び「SOS」の文字は一体のものとして看取されるとみるのが自然であり、「SOS」の文字部分のみが独立して自他商品・役務の識別標識として認識し把握されるようなことはないというべきである。

そうすると、引用商標は、「カンデンエスオーエス」又は「カンサイデンリョクグループ」の称呼を生ずるとしても、単に「エスオーエス」の称呼は生じないものと判断するのが相当である。

しかして、本願商標から生ずる「スマートサプライオーダーシステムサービスエスオーエス」、「スマートサプライオーダーシステムサービス」及び「エスオーエス」の称呼と引用商標から生ずる「カンデンエスオーエス」及び「カンサイデンリョクグループ」の称呼とは、構成音数を異にするばかりでなく、各構成音が明らかに相違し、明瞭に区別することができるものである。

そして、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、本願商標は、親しまれた既成の観念を有する成語を表したものとはいえないから、観念上、引用商標と比較すべくもない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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