結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−23336(T2007−23336/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「百歳アミノ」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年11月2日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同19年8月29日付け手続補正書により、第29類「アミノ酸を主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・固形状・ウエハース状・ビスケット状・チュアブル状・カプセルに封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒状・ソフトカプセルに封入した液状の加工食品」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)は、次のとおりである。
(a)登録第2217371号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和62年8月10日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録されたものである。
(b)登録第4383791号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成11年2月24日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年5月19日に設定登録されたものである。
(c)登録第4856903号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成16年6月2日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年4月15日に設定登録されたものである。
(d)登録第4888602号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成16年6月2日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年8月19日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「ヒャクサイアミノ」の称呼も一連に称呼することが困難なほど冗長なものでもない。そして、たとえ、構成中の「アミノ」の文字部分が、商品の原材料である「アミノ酸」の略称であるとしても、かかる構成においては、むしろ、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分の構成よりなる造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、該構成文字全体に相応して「ヒャクサイアミノ」の称呼のみを生ずるものであって、単に「ヒャクサイ」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。
したがって、本願商標より単に「ヒャクサイ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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