結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−26426(T2007−26426/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は「ウイルスキラー」の文字を書してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年11月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ウィルスキラー』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、本願指定商品との関係において、その構成中『ウィルス』の文字は『濾過性病原体』の意味を有する英語『Virus』の表音であり、『キラー』の文字は『殺す人(もの)』の意味を有する英語『Killer』の表音と認められることから、本願商標全体として『ウィルスを殺すもの』程度の意味合いを認識させるものである。また、インターネットで検索したところによると、『薬剤』等を取り扱う業界において、『殺菌効果を有する商品』等が多数存在していることが確認できる。そうとすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する需要者・取引者に、『殺菌効果を有する商品』であることを認識させるに止まり、単に商品の品質、効能、用途を表示してなるにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「ウイルスキラー」の文字を書してなるところ、たとえ、その構成中の「ウイルス」の文字が「濾過性病原体、ウイルス」等の意味を有する英語「virus」の表音であって、「キラー」の文字が「殺す人、殺し屋」等(何れも「小学館ランダムハウス英和大辞典」株式会社小学館発行)の意味を有する英語「killer」の表音であるとしても、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、また、これが、その指定商品の効能、用途、品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されるものともいい得ず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが自然である。
そして、当審において職権をもって調査するも、「ウイルスキラー」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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