結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−32038(T2007−32038/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年2月13日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4989530号商標(以下「引用商標」という。)は、「誠の冷やしつけ麺」の文字を標準文字として書してなり、平成18年2月15日に登録出願、第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同年9月22日に設定登録されたものである。
引用商標は、前記2のとおり、「誠の冷やしつけ麺」の文字を標準文字として書してなるところ、該構成文字は、同書、同大、同間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「マコトノヒヤシツケメン」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「冷やしつけ麺」の文字部分が、役務の質(内容)等を看取させる場合があるとしても、かかる構成においては、殊更、格助詞「の」を含む「冷やしつけ麺」の文字部分を省略して、構成中の「誠」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって、一体不可分のものと認識、把握されるとみるのが自然である。
また、その他に「誠」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見出せない。
そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「マコトノヒヤシツケメン」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
してみれば、引用商標より、単に「マコト」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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