結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−18198(T2007−18198/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RCポリマー」の文字を標準文字で表してなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成18年7月3日に登録出願され、その後、指定商品については原審において、同19年4月4日付け手続補正書により、第12類「自動車用タイヤ」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4312436号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、当審において、平成19年8月31日付けで商標登録出願人の名義変更がなされた結果、本願の出願人(請求人)と、引用商標の商標権者とは同一人となったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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