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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−22723(T2007−22723/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年8月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5044755号商標(以下「引用商標」という。)は、「DBINDER」の欧文字を標準文字で表してなり、平成18年8月7日に登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同19年4月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、「楽」の漢字の右上方に「2」の数字を小さく配し、続けて「D−Binder」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字中において、一般に文字の右上方に数字の「2」を小さく表示した場合は、「二乗」(同一の数、文字又は式を二つ掛け合わせること。)の意味合いを看取させることよりすれば、「楽」の文字を二つ掛け合わせたものの如く認識され、これより「ラクニジョウ」又は「ラクラク」の称呼を生ずる場合も少なくないといえる。

また、本願商標は、同じ大きさ、同じ書体、同じ間隔で表され、外観上もまとまりよく一体的に構成されており、これより生ずると認められる「ラクニジョウディバインダー」「ラクラクディバインダー」の称呼もやや冗長ではあるが、一気に称呼し得るものであるから、かかる構成においては、特定の意味合いを看取しない一体不可分の造語として把握し、認識されるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その文字部分を一体的に捉えて「ラクニジョウディバインダー」又は「ラクラクディバインダー」と称呼されるものといわなければならない。

他に、構成中の「D−Binder」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。

したがって、本願商標より「ディバインダー」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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