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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−5116(T2007−5116/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「浅井大納言」の漢字の上段に「あざいだいなごん」の平仮名文字を書してなり、第29類「小豆」及び第30類「小豆を使用した菓子及びパン,小豆あん」を指定商品として、平成18年2月8日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『浅井大納言』の語よりなる。そして、該語は『滋賀県浅井地域で産する小豆』程を意味する。事実、前記地域は、浅井大納言と称される小豆の産地として知られている。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、単に商品の品質・産地・原材料を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、これらを構成する各文字は、外観上、まとまりよく表されているものであり、上段の「あざいだいなごん」の文字部分は、下段の「浅井大納言」の漢字部分の読みを特定したものと無理なく理解され、これより生ずる「アザイダイナゴン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、滋賀県浅井地域、あるいは、「浅井」及び「あざい」の文字が小豆の産地を表示する地名として一般に広く認識されているとする事実は見出せないばかりでなく、構成中の「大納言」及び「だいなごん」の文字が、小豆の種類を想起させる場合があることは認め得るものであるが、該文字は「太政官の次官、太政官制の官職名」の意味をも有する語である。

してみると、それらの語を一連に結合して「浅井大納言」及び「あざいだいなごん」と、それぞれ、一体に表してなる本願商標の構成全体から、原審説示の如き意味合いを直ちに理解するともいい難いものであり、かつ、本願指定商品の品質、産地、原材料を具体的に表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することもできないから、本願商標は、むしろ、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

1 本願商標

本願商標は、「浅井大納言」の漢字の上段に「あざいだいなごん」の平仮名文字を書してなり、第29類「小豆」及び第30類「小豆を使用した菓子及びパン,小豆あん」を指定商品として、平成18年2月8日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『浅井大納言』の語よりなる。そして、該語は『滋賀県浅井地域で産する小豆』程を意味する。事実、前記地域は、浅井大納言と称される小豆の産地として知られている。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、単に商品の品質・産地・原材料を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、これらを構成する各文字は、外観上、まとまりよく表されているものであり、上段の「あざいだいなごん」の文字部分は、下段の「浅井大納言」の漢字部分の読みを特定したものと無理なく理解され、これより生ずる「アザイダイナゴン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、滋賀県浅井地域、あるいは、「浅井」及び「あざい」の文字が小豆の産地を表示する地名として一般に広く認識されている事実は見出せないばかりでなく、構成中の「大納言」及び「だいなごん」の文字が、小豆の一種類を想起させる場合があるとしても、該文字は「太政官の次官、太政官制の官職名」の意味をも有する語である。

そして、滋賀県浅井地域、あるいは、「浅井」及び「あざい」の文字が小豆の産地を表示する地名として一般に広く認識され、使用されていることを認めるに足る事実は見出せないばかりでなく、構成中の「大納言」及び「だいなごん」の文字が、小豆の一種類を想起させる場合があるとしても、該文字は「太政官の次官、太政官制の官職名」の意味をも有する語である。

してみると、それらの語を一連に結合して「浅井大納言」及び「あざいだいなごん」と、それぞれ、一体に表してなる本願商標の構成全体から、原審説示の如き意味合いを直ちに理解するとはいい難いものであり、かつ、本願指定商品の品質、産地、原材料を具体的に表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実も見出せないから、むしろ、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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