結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−23408(T2007−23408/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KYO‐VEGETABLE CHOU」の欧文字を青色で横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月6日に登録出願され、その後、指定商品については、同19年1月31日付け及び同年6月6日付け手続補正書により、最終的に第30類「シュークリーム」と補正されたものである。
原査定において、「本願商標は、『KYO‐VEGETABLE CHOU』の文字を表してなるところ、その指定商品との関係から、本願商標構成中『KYO‐VEGETABLE』の文字は、京都産の野菜を、『CHOU』(シュー)の文字は『シュー生地で作る菓子、シュークリームの略』(パン洋菓子辞典、洋菓子用語辞典 仏英独=和 等)であることから、構成全体からは、『京都産の野菜を使用したシュークリーム』程の意味合いを理解させるものといえる。そうとすると、本願商標をその指定商品中『京都産の野菜を使用したシュークリーム』に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、単に上記意味を認識するに止まるものであるから、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「KYO-VEGETABLE CHOU」の欧文字を書してなるところ、これをその指定商品に使用した場合に、構成文字全体が、原審説示のような、商品の特定の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとして直ちに認識されるものとは認められない。
また、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標を構成する各文字が、指定商品の品質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されているとする事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味を有しない一種の造語として認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質等の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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