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Trademark Appeal Case

指定商品類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−21566(T2007−21566/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第2類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年9月12日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における、同19年7月5日付け手続補正書において、第2類「印刷インキ(「謄写版用インキ」を除く。),塗料,染料,顔料,カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,セラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤,防錆グリース,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第4839825号商標及び登録第4861669号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり、当審において補正された結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは類似しないものとなったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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