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Trademark Appeal Case

地名と普通名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−9883(T2007−9883/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「東京デザイン」及び「TOKYO DESIGN」の文字を上下二段に横書きしてなり、第7類、第9類、第10類、第14類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年2月17日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年11月16日付け、及び当審における同19年3月9日付け手続補正書により、最終的に、第10類「家庭用電気マッサージ器,業務用電気マッサージ器,避妊用具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、商品の産地、販売地を表示する「東京」及び「行おうとすることや作ろうとするものの形態について、機能や生産工程などを考えて構想すること。意匠。設計。」等の意味を有する「デザイン」の各文字とその英語表示を「東京デザイン」「TOKYO DESIGN」と普通に用いられる方法で書してなるものであり、これからは「東京でデザインされたもの」程の意味合いにしか認識させるにすぎないものであるから、このような商標その指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

(2)本願商標の指定商品のうち、第7類「モータや電磁石で駆動する電動広告,広告内容が自動的に変化する広告表示板,文字等のディスプレイ部を備えた広告表示板」及び第9類「透過写真観察器,テレビゲーム機,時計とその部品及び付属品」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

(3)本願商標は、登録第3144536号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第6号について

本願商標は、前記1のとおり、「東京デザイン」の文字と「TOKYO DESIGN」の文字とを書してなるところ、前半の「東京」及び「TOKYO」の文字と後半の「デザイン」及び「DESIGN」の文字とは、外観上まとまりよく一体的に構成され、観念上も全体として「東京デザイン」の如き一つの意味合いを把握することができるものである。

また、これより生じる「トウキョウデザイン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、淀みなく一連に称呼し得るものであり、構成する文字の一体不可分性は強いというべきである。

そして、仮に、本願商標に接する取引者、需要者が、「東京」と「デザイン」及び「TOKYO」と「DESIGN」とに分解してそれぞれの持つ意味を認識したとしても、該構成文字全体よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、その品質等を直接的ないし具体的に表示するものとはいえない。

また、当審において調査するも、本願商標がその指定商品の分野において、商品の品質等を表示するためのものとして普通に使用されていると認めるに足りる事実を見出せない。

そうとすれば、本願商標は、構成全体をもって造語の一種を表したと理解されるとみるのが相当であり、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。

(2)商標法第6条第1項及び第2項について

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、商品の内容が不明な商品はすべて削除されたと認められる。

その結果、本願商標の指定商品は、商品の内容が明確なものになったから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

(3)商標法第4条第1項第11号について

本願商標の指定商品及び指定役務が前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、原査定において本願の拒絶の理由に引用した引用商標とはその指定商品において非類似のものとなったと認められる。

(4)以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第6号、同法第4条第1項第11号並びに同法第6条第1項及び第2項に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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