結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−15660(T2005−15660/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「リブ」の片仮名文字と「LIVE」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年3月25日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審において平成17年2月16日付の手続補正書により補正され、願書記載の指定商品は第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜き剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,洗口液,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4403563号商標(以下「引用商標」という。)は、「LIVE」の文字と「X−GOLD」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成11年7月8日に登録出願、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、歯磨き」を指定商品として、同12年7月28日に設定登録され、その後、商標登録の取消し審判により、指定商品中「せっけん類、歯磨き」について取り消すべき旨の審決がされ、同18年1月16日にその確定審決の登録がされたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、前記したとおり、指定商品中「せっけん類、歯磨き」について取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成18年1月16日になされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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