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Trademark Appeal Case

周知商標と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−8625(T2007−8625/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「データ処理装置,コンピュータ,半導体,マイクロプロセッサ,その他の半導体素子,集積回路,コンピュータ用チップセット,コンピュータ用マザーボード・ドーターボード,コンピュータソフトウエア,プログラム可能なプロセッサ,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として平成17年12月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において、本願の拒絶の理由に引用された登録商標は、次に掲げるとおりである。以下、これらを総称するときは、単に「引用商標」という。

(1)登録第1757484号商標

商標の構成:インサイド

登録出願日:昭和57年8月6日

設定登録日:昭和60年4月23日

更新登録日:平成7年7月28日、平成17年3月29日

書換登録日:平成17年6月29日

指定商品 :第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、 第17類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(2)登録第2082389号商標

商標の構成:CORE

登録出願日:昭和56年12月17日

設定登録日:昭和63年9月30日

更新登録日:平成10年9月29日

指定商品 :第11類「テレビジョン受信機」

(3)登録第4026005号商標

商標の構成:インサイド/INSIDE (二段書)

登録出願日:平成7年10月27日

設定登録日:平成9年7月11日

指定商品 :第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(4)登録第4163263号商標

商標の構成:デュオ/DUO (二段書)

登録出願日:平成8年11月20日

設定登録日:平成10年7月3日

指定商品 :第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(5)登録第4243725号商標

商標の構成:デュオ/DUO (二段書)

登録出願日:平成9年7月30日

設定登録日:平成11年2月26日

指定商品 :第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(6)登録第4373454号商標

商標の構成:INSIDE (標準文字)

登録出願日:平成11年3月5日

設定登録日:平成12年4月7日

指定商品 :第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(7)国際登録第880344号商標

商標の構成:KORE

国際登録日:2005年12月22日

指定商品 :第9類「Computer software and computer hardware for

generating music and sound; samplers, sequencers;

circuit boards, memories for sound and MIDI data.」

拒絶確定日:平成19年12年27日

3 原査定の拒絶理由の要点

本願商標と引用商標とは「コア」、「デュオ」又は「インサイド」の称呼を同一にする類似の商標であり、かつ、両者の指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、請求人(出願人)の提出に係る証拠によれば、その構成中の上部に配された、渦巻状の輪郭線内にやや図案化して表された「intel」の文字部分は、請求人の業務に係るコンピュータ、各種プロセッサ製品、これらを搭載したコンピュータ関連製品等を表示する商標として取引者、需要者の間に広く認識されているものと認められる。また、上記「intel」の文字に「inside」の文字を配した商標も、同様に取引者、需要者の間に広く認識されているものと認められる。さらに、「intel inside」の如く、「○○○inside」形式の商標は、請求人の業務に係る一群の商品を表示する、いわゆるファミリー商標として認識されているものといえる。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、上記周知著名となっている「intel」の文字部分に着目し、さらには「inside」の文字部分とも併せて、直ちに特定の出所(請求人)を連想、想起するものというべきであり、全体をもって一つの商標として認識し把握するとみるのが自然であるから、殊更、「Core」、「Duo」又は「inside」の文字部分のみを分離抽出して、これらの文字部分を独立した自他商品の識別標識として認識し把握するようなことはないと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標からは、「インテルコアデュオインサイド」、「インテルコアデュオ」、「インテル」、「インテルインサイド」、「コアデュオインサイド」の各称呼が生ずるとしても、単に「コア」、「デュオ」又は「インサイド」のみの称呼は生じないものといわなければならない。

したがって、本願商標から「コア」、「デュオ」又は「インサイド」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とは称呼上類似するものであるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別 掲

本願商標

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