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Trademark Appeal Case

引用商標の権利消滅

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−15309(T2005−15309/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示した構成よりなり、第14類、第18類、第25類及び第35類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成14年6月3日に登録出願された商願2002−45700に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同15年2月18日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において、同16年7月2日付けで提出された手続補正書により、第14類「身飾品,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及び宝玉の模造品,貴金属製コンパクト,時計」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」及び第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」と補正されものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1256722号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、存続期間満了により平成19年3月9日に消滅しているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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