結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−12349(T2007−12349/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「富士山嶺」の文字を標準文字で書してなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成18年4月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『富士山の山頂』程の意味合いを有する『富士山嶺』を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字は富士山を容易に想起させるから、これを本願指定商品に使用しても、需要者は単に同周辺地域で生産、販売されるものであることを認識するにとどまり、商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記第1のとおり、「富士山嶺」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中「富士山」の文字部分が「静岡・山梨両県の境にそびえる日本第1の高山。」を意味し、「嶺」の文字部分が「山のいただき。みね。」(以上、株式会社岩波書店発行「広辞苑第六版」)の意味を有する語として知られているものである。
ところで、富士山は、登山の対象として、あるいは、富士山やその周辺地が観光地として著名であるが、特定の商品の産地、販売地として、取引者、需要者に理解し、認識されているとはいい難いものである。
しかして、本願商標は、原審説示のごとく「富士山の山頂」の意味合いを有するとしても、これがその指定商品に使用した場合、商品の産地、販売地を具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、直ちに認識されることはないというべきである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品との関係において、商品の産地、販売地を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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