結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−17210(T2007−17210/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「桜の極」の文字を横書きしてなり、第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年5月3日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同19年1月29日付け手続補正書により、第29類「馬肉,馬肉製品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『桜の極』の文字よりなり、指定商品との関係で、その構成中の『桜』が『馬肉』を指称することから、本願商標は全体として『極限の馬肉』程の意味合いを取引者・需要者は認識するに止まり、これは、単に商品の品質の誇称を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの「桜の極」の文字よりなるところ、構成中前半部分の「桜」の文字が、「バラ科サクラ属の落葉高木または低木の一部の総称。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の意味を有し、また、後半部分の「極」の文字が、「物事の最上・最終のところ。きわみ。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の意味を有するものであり、これらの文字を格助詞「の」の文字を介して結合した本願商標全体から、原審説示の意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、むしろ一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「桜の極」の文字が、商品の品質の誇称を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをそのいずれの指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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