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Trademark Appeal Case

称呼の音感差異の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−18450(T2007−18450/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成18年8月28日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4028270号商標(以下「引用商標1」という。)は、「MELTEC」の欧文字を横書きにした構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同9年7月18日に設定登録、その後、同19年7月24日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく登録第4028271号商標(以下「引用商標2」という。)は、「メルテック」の片仮名文字を横書きにした構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同9年7月18日に設定登録、その後、同19年7月24日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく登録第4028272号商標(以下「引用商標3」という。)は、「MELTEC」の文字と「三菱電機ビルテクノサービス」の文字を二段に書した構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同9年7月18日に設定登録、その後、同19年7月24日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、図形と文字との結合よりなるところ、該図形と文字部分は常に一体不可分のものとして認識しなければならない特段の事情を見いだし得ないものであるから、該図形部分と「Meritech」の文字部分は、それぞれ独立して自他役務の識別標識としての機能を有するものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成中の「Meritech」の文字に相応して「メリテック」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標1及び引用商標2は、前記2のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「メルテック」の称呼を生ずるものと認められる。

引用商標3は、前記2のとおりの構成よりなるところ、二段に書したそれぞれの構成文字に相応して「メルテック」及び「ミツビシデンキビルテクノサービス」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標から生ずる「メリテック」の称呼と引用商標から生ずる「メルテック」の称呼とを比較すると、両者は、「メ」と「テック」の音を共通にし、第2音における「リ」と「ル」の音に差異を有するものである。

そして、該差異音の「リ」と「ル」は、子音「r」を共通にするものの、「リ」の音が母音「i」であるのに対し、「ル」の音は、母音「u」であって、音感において明瞭な差異が認められるばかりでなく、全体で5音という比較的短い音構成であることも相俟って、その差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が相違し、相紛れるおそれはないというのが相当である。

また、本願商標と引用商標は、何れも特定の観念を生じない造語と認められるから、観念については比較することができないものであり、外観においては、明らかに区別し得る差異を有するものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念の何れの点よりみても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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