結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年異議第91655号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録異議申立人は、平成11年12月20日付けの商標登録異議申立書において「本件異議申立の詳細な理由は追って補充する。」と述べるのみで、申立ての理由及び必要な証拠を何ら示していなかった。その後、平成12年1月21日付け「商標登録異議理由補充書」をもって、申立の理由及び証拠を補充する補正がされた。
しかしながら、同補充書による補正は、この登録異議申立書の理由及び証拠の表示について要旨を変更するものであって、しかも商標法第43条の4第2項所定の期間満了後の補正であるから、採用することができないものである。
したがって、この登録異議の申立ては、登録異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示を欠く不適法なものであって、その補正ができないものであるから、商標法第43条の14の規定において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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